労働時間の本質を知る

2011.12.09

「労働時間」とは、休憩時間を除いた実労働時間のことです。労働基準法では、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」、すなわち時間的、場所的、業務内容的な拘束を受け、それに従わないと懲戒処分を受けるという意味で、使用者の指揮命令下に現実におかれている時間をいいます。労働時間の算定は、労働提供のため使用者の指揮命令に服したと認められる時点を起算点とし、そこから離脱した時点までが対象となります。

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そしてその時間が週40時間、1日8時間を超えてはならないと定めています。「拘束時間」は、休憩を含む労働時間のことであり、使用者の指揮命令下にある労働時間のことです。「手待ち時間」とは、実際には作業していなくても作業体制のなかに組み入れられ、いつでも作業できるよう待機している時間のことで、労働時間として取扱うことになります。「1週」とは、就業規則等に特に定めなければ、暦週すなわち日曜から土曜までの1週間をいいます。1日も、原則的に暦日すなわち午前零時から午後12時までの24時間をいいます。「1日8時間労働」というときは、一日のうちに8時間の労働があるということで、徹夜勤務など2日にわたる勤務については、前の日の労働時間として考えることになります。




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